平成22年度予算を審議している3月定例会も、残すところあと3日(15、16,17日)の会期となりました。
最終日の17日(水)には、22年度予算案を含む議案についての採決がされる予定ですが、今定例会では議員提出議案8件も採決される予定です。
このうち、議会運営委員会が提出者となり採決される意見書(案)についての提案が3件、そのほか我が射水政志会所属議員が提案者となり採決される意見書(案)についての提案が3件あります。
昨年夏の衆議院選挙における
政権交代以来、これまでの自民党政権時代と違い地方の声(地方自治体の要望事項など)が、国に届きにくい・伝えにくい状況が続いています。
(私自身、自民党員議員ですが)政権交代があったのですから、政治主導へのシフトチェンジについてはある程度認めざるを得ないところもありますが、日本全体の経済状況が停滞している現在、特にそうした影響から立ち直ることに時間のかかりやすい地方の意見徴集の窓口を狭める・規制するやり方はいかがなものでしょうか。
政権発足当初から見れば地方の声を聞く姿勢が少し見えはじめましたが、まだまだはっきりとした仕組みを示していただかねばならないと考えます。
そうしたことから、
我が会派所属議員で「国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書」の提案を予定しております。
以下、その案文を掲載します。
国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書(案)
地方の声を国政に伝えるうえで、主権者の代表たる地方自治体の首長が、中央政府に対し要望活動をすることは極めて重要な手段である。
政府・与党は窓口を民主党本部幹事長室に一元化した形式でのシステムづくりが進められている。これに対しては、地方自治体から「国に地方の声が届くのか」と不安や危惧の声が多くあがっている。
原口総務大臣も記者会見で「地方自治体の長は選挙で選ばれた地域住民の代表であり、中央政府とアクセスするのに何か制限があることがあってはならない」との趣旨の発言をしている。
本来、政府と行政の役割は切り離して考えるべきであり、特に多様化、専門化している行政への要望等を、立法府を構成する政党が一元化して受けることで、事実上、行政への窓口を閉ざすことは、憲法で保障する国民の請願権を侵害することにもつながりかねない。
よって、国会並びに政府におかれては、行政府として直接地方の声に耳を傾け、しっかりと受け止める適切な仕組みを保障するよう強く要望する。
また、今国会への提出は見送られたようですが
「夫婦別姓制度の導入」や「永住外国人への地方参政権付与の法制化」について民主党政権は思いを強くされているようですが、私は個人的にもこれらのことについて反対ですし、射水政志会の所属議員の多くも同様の意見であることから、今定例会においてこれら2案について反対する意見書の提案をするものであります。
以下、その案文を掲載します。
夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)
女性の社会進出が進み、結婚後も同じ姓で仕事を続けたいと望む女性が増えたことなどを背景に、個人の意思を尊重し、男女平等を推進する立場から、国においては、現在、民法改正による夫婦別姓制度の導入が検討されている。
しかし、三世代同居の減少や犯罪の低年齢化など、家庭を取り巻く環境の変化に加え、夫婦別姓制度が導入されることになれば、親子別姓をもたらし、家族の絆を弱めることにつながるとともに、子どもに与える影響も計り知れないものがあり、我が国の将来に大きな禍根を残すことになると危惧するものである。
自助努力による家族介護や家庭教育の重要性が叫ばれる今日においては、むしろ社会の基盤となる家庭や家族の一体感を再認識するとともに、家族の絆を強化していく必要がある。
また、夫婦別姓制度の導入に対する世論も分かれており、国民的合意には程遠い状況にある。
よって、国会並びに政府におかれては、婚姻制度や家族のあり方に重大な影響を及ぼし、社会的混乱を招く恐れのある夫婦別姓制度を導入することのないよう強く要望する。
永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書(案)
我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきたところである。
しかし、日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定している。
さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法に違反する可能性がある。
一方、国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。
よって、国会並びに政府におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。
以上、3項目の意見書提出について
射水政志会所属議員が提案者となり議員提出議案として採決し、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する予定としております。
今定例会における採決の結果については、議会だよりなどにおいて市民の皆さんに報告もあると思いますが、私個人的にはこれらのことについて皆さんがどう感じておられるのか
3月定例会終了後に開催を予定しております「市政報告会」などで、 市民の皆さんのご意見をお聞きしたいと考えております。