平成28年11月臨時会において「条例の全部改正」がされました。
【これまでの経過】
射水市議会では政務活動費の使途の透明化を図るため、県内自治体に先駆けて、平成21年度(平成20年度分)から政務活動費の支出先を会派から議員個人に行う事に変更し、支出内容(支出日、支出項目、支出先、支出内容、支出金額)をインターネットで公開するとともに、市民からの収支報告書の閲覧請求に応じてきた経緯があります。
本市議会における「議会改革検討委員会」が8月29日の議員懇談会(主たる議題は議員定数について)をもって終了した事から、政務活動費に関して(特に最近、県内での問題を重く受け止め)これまで以上に使途の透明化や運用の厳格化を図るべく、9月から議会運営委員会において政務活動費のあり方についての検討を重ね、先の11月10日(木)の議員懇談会において「政務活動費のあり方の見直し」について、議会運営委員会で検討して作成した案を参加議員(欠席者あり)に示したところ、出席議員の全会一致により了承された事から、11月29日に開催された臨時会において見直し内容を反映した条例改正案を提出し、可決されました。
射水市議会における政務活動費見直しの概要
1、領収書のインターネット公開(平成28年度分から)
これまでは、支出内容(支出日、支出項目、支出先、支出内容、支出金額)の一覧を公開していましたが、領収書を含めた収支報告書を公開することとします。(平成28年度分から、次年度の6月末までに公開)
これにより、透明性を向上することで住民の監視・チェックが容易になるとともに、閲覧手続きをすることなく領収書を自由に閲覧して頂けるようになります。
2、支払い方法を「前払い」から「精算払い」に変更(平成29年度から)
これまでは、政務活動費を4月と10月に30万円ずつ支給する「前払い」を行っていましたが、平成29年度からは、四半期ごとの「精算払い」とします。
これにより、議員の使い切り意識が解消されます。
※月額5万円を基礎とし、年額の上限が60万円であることはこれまでと変わりません。
3、議長に議員に対する収支報告書の修正要求権を付与
議員が提出した収支報告書について、その内容に疑義がある場合、議長が議員からの聞き取りや調査を行い、明らかに不適切な支出であると確認された場合や、議員がその支出内容について明確に説明ができない場合には、議長が議員に対して修正を求める事とします。